○日出町都市公園条例施行規則
昭和54年9月29日規則第8号
日出町都市公園条例施行規則
(趣旨)
(申請書等の様式)
第2条 次の各号に掲げる都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び
条例の規定により提出すべき申請書及び届出書の様式は、当該各号に定めるものによる。
(1) 法第5条第1項に規定する公園施設の設置の許可の申請書
様式第1号(2) 法第5条第1項に規定する公園施設の管理の許可の申請書
様式第2号(3) 法第6条第1項に規定する都市公園の占用の許可の申請書
様式第3号2 次の各号に掲げる法及び
条例の規定により町長が行う許可に係る許可書の様式は、当該各号に定めるものとする。
(1) 法第5条第1項に規定する公園施設の設置の許可書
様式第11号(2) 法第5条第1項に規定する公園施設の管理の許可書
様式第12号(3) 法第6条第1項に規定する都市公園の占用の許可書
様式第13号(設計書等)
第3条 法第5条第1項の公園施設の設置若しくは法第6条第1項の都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。
(公示の場所)
(保管工作物一覧簿)
(受領書)
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、
条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、昭和54年10月1日から施行する。
附 則(平成17年3月25日規則第3号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(令和2年5月28日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(本人確認)
4 町長は、新様式による申請その他の手続について必要があると認めるときは、当該申請その他の手続を行う者が本人(その者が代理人である場合の当該代理人を含む。)であることを確認することができる書類の提示を求めるものとする。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第2条関係)
様式第3号(第2条関係)
様式第4号(第2条関係)
様式第5号(第2条関係)
様式第6号(第2条関係)
様式第7号(第2条関係)
様式第8号(第2条関係)
様式第9号(第2条関係)
様式第10号(第2条関係)
様式第11号(第2条関係)
様式第12号(第2条関係)
様式第13号(第2条関係)
様式第14号(第2条関係)
様式第15号(第2条関係)
様式第16号(第5条関係)
様式第17号(第6条関係)