○日出町都市公園条例
昭和54年9月29日条例第15号
日出町都市公園条例
(目的)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理につき必要な事項等を定めることを目的とする。
(都市公園の設置基準)
第1条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は、次条及び第1条の4に定めるところによる。
(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)
第1条の3 町が設置する都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。
(都市公園の配置及び規模の基準)
第1条の4 町が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて町における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。
(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。
(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。
(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。
(4) 主として町の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。
2 町が主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。
(公園施設の設置基準)
第1条の5 法第4条第1項の条例で定める割合は、100分の2とする。
2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
3 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
4 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
5 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として同項本文又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
6 令第6条第6項に規定する場合に関する法第5条の9第1項の規定により読み替えて適用する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、公募対象公園施設である建築物(令第6条第1項各号に掲げる建築物を除く。)に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として法第4条第1項本文又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
7 令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。
(都市公園の名称等)
(行為の制限)
第3条 都市公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、展示会、博覧会、集会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出してその許可を受けなければならない。
4 町長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。
5 町長は、第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
(許可の特例)
第4条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。
(行為の禁止)
第5条 都市公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。
(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は止めておくこと。
(8) 指定された場所以外の場所で、たき火その他火気の使用をすること。
(9) 都市公園をその用途以外に使用すること。
(利用の禁止又は制限)
第6条 町長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(有料公園施設)
第7条 町が管理する公園施設のうち有料で使用させるもの(以下「有料公園施設」という。)は、別表第2に掲げるとおりとする。
2 有料公園施設の使用の許可、使用日、使用時間等必要な事項は、規則で定める。
(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)
第8条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項
ア 設置の目的
イ 設置の期間
ウ 設置の場所
エ 公園施設の構造
オ 公営施設の管理の方法
カ 工事実施の方法
キ 工事の着手及び完了の時期
ク 都市公園の復旧方法
ケ その他町長の指示する事項
(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項
ア 管理の目的
イ 管理の期間
ウ 管理する公園施設
エ 管理の方法
オ その他町長の指定する事項
(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項
2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 公園施設以外の工作物その他の物件又は施設(以下「占用物件」という。)の種類及び数量
(2) 占用物件の管理の方法
(3) 工事の実施方法
(4) 工事の着手及び完了の時期
(5) 都市公園の復旧方法
(6) その他町長が必要と認める事項
(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)
第9条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 占用物件の内部の塗装又は外部の色彩を変えない塗装
(2) 占用物件の構造を変えない修繕
(3) 占用物件の主要構造部に影響を与えない内部の模様替え
(設計書等)
第10条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。
(使用料)
第11条 有料公園施設を使用しようとする者から別表第3に定める使用料を徴収する。
2 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可を受けた者から別表第4に定める使用料を徴収する。
(使用料の納付)
第11条の2 使用料は、使用の許可の際に納付しなければならない。ただし、ログキャビンのコイン式冷蔵房、コイン式シャワー及び糸ケ浜パークゴルフ場にあっては、使用の際に納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、電子情報処理組織を用いて規則で定める有料公園施設の使用の許可を受けた場合の当該使用料は、規則で定める日までに納付しなければならない。
3 使用料の額が年を単位として定められている場合においては、初年の分は使用の許可の際に、次年以降の分は当該年の5月31日までに納めなければならない。
4 前3項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めるときは、使用料の納付の時期を変更することができる。
(使用料の減免)
第11条の3 町長は、公益上特に必要があると認めるとき、又は特別の事由によると認めるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。
(使用料の還付)
第11条の4 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 町の都合により許可を取り消した場合
(2) 天災、地変その他不可抗力により使用できなくなった場合
(3) その他町長が特に必要と認めた場合
(監督処分)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園より退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。
(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
(工作物等を保管した場合の公示事項)
第12条の2 法第27条第5項の規定による条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量
(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時
(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項
(工作物等を保管した場合の公示の方法)
第12条の3 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。
(2) 前号の規定により掲示された工作物等のうち特に貴重と認められるものについては、同号の掲示の期間が満了しても、なお当該工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(以下「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を公報又は新聞紙に掲載すること。
2 町長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。
(工作物等の価格の評価の方法)
第12条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の価格の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価格の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、町長は、必要があると認めるときは、工作物等の価格の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第12条の5 町長は、法第27条第6項の規定による条例で定める保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。
ただし、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項各号のいずれかに該当する場合は、随意契約により売却することができる。
(保管した工作物等を返還する場合の手続)
第12条の6 町長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を掲示させる等の方法によってその者がその工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。
(届出)
第13条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。
(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は占用を廃止したとき。
(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。
(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。
(5) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。
(6) 第12条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。
(都市公園の区域の変更及び廃止)
第14条 町長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を告示しなければならない。
(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)
第15条 第3条から前条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。
(指定管理者による管理)
第16条 町長は、都市公園の全部又は一部の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定により、法人その他の団体であって町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により、都市公園の管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条、第6条、第7条の適用については、第3条及び第6条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第7条中「町」とあるのは「町及び指定管理者」と読み替えるものとする。
3 第1項の規定により、都市公園の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が都市公園の管理を行うこととされた期間前にされた第3条第1項及び第3項並びに第7条第2項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。
4 第1項の規定により、都市公園の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が都市公園の管理を行うこととされた期間前にされた第3条第1項及び第3項並びに第7条第2項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可を受けた者は、当該指定管理者の許可を受けたものとみなす。
(指定管理者の業務)
第17条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 都市公園における行為の許可に関する業務
(2) 有料公園施設の使用許可に関する業務
(3) 都市公園の利用料金に関する業務
(4) 都市公園の施設、設備等の維持管理に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、都市公園の利用の促進に関する業務その他町長が特に必要と認める業務
(管理の基準)
第18条 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他町長の定めるところにより適正に都市公園の管理を行わなければならない。
(利用料金)
第19条 第11条第1項及び第2項の規定にかかわらず、第16条第1項の規定により、都市公園の管理を指定管理者に行わせる場合は、当該使用者は、利用料金を指定管理者に納めなければならない。
2 利用料金の額は、別表第3又は別表第4の規定に定める額を上限として、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。
3 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。
(委任)
第20条 この条例の施行につき必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第21条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第3条第1項又は第3項(第15条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者
(2) 第5条(第15条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者
(3) 第12条第1項又は第2項(第15条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による町長の命令に違反した者
(過料)
第22条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(両罰規定)
第23条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の過料に科する。
(公園管理者の権限の代行)
第24条 法第5条の11の規定により町長に代わってその権限を行う者は、前3条の規定の適用については、町長とみなす。
附 則
この条例は、昭和54年10月1日から施行する。
附 則(昭和57年12月27日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年4月1日条例第6号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成3年12月25日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年7月1日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(糸ケ浜運動場の設置及び管理に関する条例の廃止)
2 糸ケ浜運動場の設置及び管理に関する条例(昭和60年日出町条例第1号)は廃止する。
附 則(平成6年3月10日条例第7号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年7月6日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年10月11日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年12月25日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月25日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月23日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年12月22日条例第20号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月25日条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成21年3月19日条例第3号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月22日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、都市公園法(昭和31年法律第79号)第5条第1項、同法第6条第1項若しくは第3項又はこの条例による改正前の日出町都市公園条例第3条第1項若しくは第3項の許可を受けている者については、この条例による改正後の日出町都市公園条例第11条第2項の使用料を徴収しない。
(日出町使用料条例の一部改正)
3 日出町使用料条例(昭和47年日出町条例第19号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成26年3月5日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年6月27日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月22日条例第11号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月7日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年6月27日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月25日条例第1号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月25日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第7条及び第9条から第11条までの規定を除く。)による改正後の条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用許可その他の処分に係る使用料その他の料金について適用し、施行日前の使用許可その他の処分に係る使用料その他の料金については、なお従前の例による。
附 則(令和3年6月28日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条の2の改正規定、別表第2の改正規定(「ログキャビン」の次に「(コイン式冷暖房を含む。)」を加える部分に限る。)及び別表第3の改正規定は、規則で定める日から施行する。
別表第1 公園の名称及び位置(第2条関係)

名称

所在地

黒岩公園

日出町640番地

豊岡児童公園

日出町大字豊岡6100番地409

辻間北児童公園

日出町555番地34

辻間南児童公園

日出町361番地38

島山児童公園

日出町大字豊岡794番地

安養寺ふれあい広場

日出町大字藤原670番地2

城下公園

日出町2610番地2

糸ケ浜海浜公園

日出町大字大神6842番地

三川街区公園

日出町大字豊岡2435番地1

上仁王街区公園

日出町1022番地

城下海岸ふれあい公園

日出町大字豊岡70番地1

大田公園

日出町3919番地

向園児童公園

日出町3819番地

川崎運動公園

日出町大字川崎3323番地2

別表第2 有料公園施設(第7条関係)

公園名

有料公園施設

黒岩公園

照明施設

安養寺ふれあい広場

照明施設

糸ケ浜海浜公園

運動場、テニスコート(照明施設を含む。)、ログキャビン(コイン式冷暖房を含む。)、テントサイト、オートキャンプ場、コイン式シャワー、糸ケ浜パークゴルフ場

川崎運動公園

野球場、テニスコート

別表第3(第11条、第19条関係)

施設の名称及び区分

単位

金額

使用料加算基準等

黒岩公園

照明施設

Aコート1時間

2,750円

1 入場料若しくは会費を徴収し、又は営利を目的として使用する場合は金額の欄の額の2倍の額とし、興行を目的として使用する場合は金額の欄の額の3倍の額とする。

2 使用時間に1時間未満の端数がある場合は、1時間として計算する。

3 町外の者が使用する場合は、金額の欄の額の2倍の額とする。

Bコート1時間

2,750円

A・Bコート1時間

5,500円

安養寺ふれあい広場

照明施設


Aコート1時間

1,650円

Bコート1時間

1,650円

A・Bコート1時間

2,750円

糸ケ浜海浜公園

運動場

1時間

420円

テニスコート

1面1時間

320円

1 入場料若しくは会費を徴収し、又は営利を目的として使用する場合は金額の欄の額の2倍の額とし、興行を目的として使用する場合は金額の欄の額の3倍の額とする。

2 使用時間に1時間未満の端数がある場合は、1時間として計算する。

3 照明施設を使用する場合は、550円を加算する。

ログキャビン

1棟1泊

4,400円

コイン式冷暖房を使用する場合は、1時間当たり100円とする。

テントサイト

持込テント

1張1泊

1,050円


オートキャンプ場

1サイト1泊

電源なし

3,140円


電源あり

3,670円


コイン式シャワー

1回

100円


糸ケ浜パークゴルフ場

1回(18ホール)

一般

400円


高校生以下

300円


個人会員

100円


1日

一般

700円


高校生以下

500円


個人会員

200円


個人会員券

1年

10,000円


用具

クラブ

(1本)

100円


ボール

(1個)

100円


川崎運動公園

野球場

1時間

420円

1 入場料若しくは会費を徴収し、又は営利を目的として使用する場合は金額の欄の額の2倍の額とし、興行を目的として使用する場合は金額の欄の額の3倍の額とする。

2 使用時間に1時間未満の端数がある場合は、1時間として計算する。

3 町外の者が使用する場合は、金額の欄の額の2倍の額とする。

テニスコート

1面1時間

220円

備考 使用料の額には、消費税額及び地方消費税額を含むものとする。
別表第4(第11条、第19条関係)

区分

単位

金額

第3条第1項各号に掲げる行為をする場合

物品の販売、募金その他これらに類する行為

使用面積1平方メートルにつき1日

20円

22円

業として写真又は映画を撮影すること

常時写真機1台につき1月

650円

715円

臨時写真機1台につき1日

65円

71円

興行

使用面積1平方メートルにつき1日

15円

16円

競技会、展示会、博覧会、集会及び各種の行事その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用

5円

5円

法第5条第2項各号に掲げる公園施設の設置又は管理をする場合

公園施設(自動販売機を除く。)の設置

1平方メートルにつき1月

120円

132円

自動販売機の設置

1箇所につき1月

50,000円以内

55,000円以内

公園施設の管理

1平方メートルにつき1月

475円以内

522円以内

法第6条第1項に掲げる公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとする場合

電柱、電線、変圧塔その他これらに類するもの

第1種電柱

1本につき1年

630円

693円

第2種電柱

970円

1,067円

第3種電柱

1,300円

1,430円

第1種電話柱

560円

616円

第2種電話柱

900円

990円

第3種電話柱

1,200円

1,320円

その他の柱類

56円

61円

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

6円

6円

地下に設ける電線その他の線類

3円

3円

変圧塔その他これに類するもの

1箇所につき1年

1,100円

1,210円

水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

24円

26円

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

34円

37円

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

51円

56円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

67円

73円

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

100円

110円

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

130円

143円

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

240円

264円

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

340円

374円

外径が1メートル以上もの

670円

737円

通路、鉄道、軌道、公共駐車場その他これらに類する施設で地下に設けられるもの

占用面積1平方メートルにつき1年

290円

319円

郵便差出箱、信書便差出箱

1箇所につき1年

470円

517円

公衆電話所

1,100円

1,210円

競技会、展示会、博覧会、集会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物

占用面積1平方メートルにつき1日

10円

11円

標識

1本につき1年

900円

990円

橋並びに道路、鉄道及び軌道で高架のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

20円

22円

工事用板囲い、足場、詰所その他の工事用施設

占用面積1平方メートルにつき1月

98円

107円

土石、竹木、瓦その他の工事用材料の置場

110円

121円

その他物件工作物又は施設

占用面積1平方メートルにつき1日

10円

11円

備考
1 消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるもの(1月以上の使用の許可)についての使用料の額は、金額の欄の左欄を使用し、同条の規定により非課税とされるものを除くもの(1月未満の使用の許可)についての使用料の額は、金額の欄の右欄を使用する。
2 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
4 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
5 使用料の額が面積をもって定められている場合において、使用面積が1平方メートルに満たないとき又は1平方メートル未満の端数を生じたときは、1平方メートルとして計算する。
6 使用料の額が長さをもって定められている場合において、使用の長さが1メートルに満たないとき又は1メートル未満の端数を生じたときは、1メートルとして計算する。
7 使用料の額が月をもって定められている場合において、使用期間が1月に満たないとき又は1月未満の端数を生じたときは、1月として計算する。
8 使用料の額が年をもって定められている場合において、使用期間が1年に満たないとき又は1年未満の端数を生じたときは、月割をもって計算し、1月未満の端数があるときは、1月として計算する。
9 使用料の額が100円に満たないときは、100円とする。
10 算出した使用料の総額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。