○日出町重度心身障害者医療費の支給に関する条例施行規則
昭和50年12月22日規則第8号
日出町重度心身障害者医療費の支給に関する条例施行規則
(目的)
(受給資格の申請)
第2条 条例第6条の規定により受給資格の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の事項を記載した日出町重度心身障害者医療費受給資格認定(更新)申請書(
様式第1号)及び同意書(
様式第1号の2)により町長に申請しなければならない。
(1) 支給対象者及び申請者の氏名、住所、生年月日及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)
(2) 支給対象者が申請者以外の者である場合においては、申請者との続柄
(3) 配偶者及び扶養義務者の氏名及び個人番号
(4) 支給対象者の障害の内容
(5) 支給対象者の医療保険被保険者番号等(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号)第12条第1項に規定する医療保険被保険者番号等をいう。以下同じ。)
(6) 次のア及びイに掲げる者の区分に応じ、当該ア及びイに定める事項
ア 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和3年法律第38号)第3条第1項、第4条第1項及び第5条第2項の規定による登録に係る預貯金口座(以下「公金受取口座」という。)を利用しようとする者 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨
イ アに掲げる者以外の者 払渡しを受けようとする金融機関等の名称
(7) その他町長が必要と認める事項
2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、町長は、当該書類により証明すべき事実を公簿によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(1) 前年(1月から7月までに申請する場合は前々年)の所得金額に関する市町村長発行の証明書
(2) 医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者であることを証する書類
(4) その他受給に係る必要書類
3
条例第7条に規定する受給者は、毎年7月1日から7月15日までの間に受給資格の認定の更新申請をしなければならない。ただし、受給資格に異動のない者は、この限りでない。
4 第1項及び第2項の規定は、前項の更新申請について準用する。この場合において、第2項第1号中「前年(1月から7月までに申請する場合は前々年)」とあるのは「前年」と読み替えるものとする。
5 第3項の規定にかかわらず、次に掲げる特別な事情があるときは、同項に規定する期間(以下「更新期間」という。)後の町長が定める日までに同項の更新申請をさせることができる。
(1) 単身者の支給対象者が、更新期間において、入院により更新申請ができなかったとき。
(2) 支給対象者が、更新期間において、震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害を被り更新申請ができなかったとき。
(3) その他更新申請ができなかったことにつき、やむを得ない事情があると町長が認めるとき。
(受給者証)
第3条 町長は、前条第1項(同条第4項の規定により準用する場合を含む。)の規定による申請があったときは、同条第1項に規定する申請書及び同条第2項に規定する添付書類の内容を審査の上、受給資格を認定するものとする。
3 町長は、受給者証を交付したときは、日出町重度心身障害者医療費受給資格認定(更新)申請書を台帳として保管するものとする。
(認定申請書の却下通知)
第4条 町長は、受給資格がないと認めたときは、日出町重度心身障害者医療費受給資格認定(更新)却下通知書(
様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(受給者証の有効期間)
第5条 条例第7条に規定する受給者証の有効期間は、8月1日から翌年の7月31日までとする。
2 前項に規定する有効期間の中途で受給者証の交付を受けた者の受給者証の有効期間は、前項に規定する期間の残存期間とする。
3 第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者の有効期間は、当該各号に定める日までとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護が開始された者 当該保護が開始された日の前日
(2) 死亡した者 死亡日
(3) 前3号に掲げる者を除くほか、受給資格を有しなくなった者 受給資格を有しなくなった日の前日
(再交付申請)
第6条 受給者は、受給者証を破損し、又は紛失したときは、次の事項を記載した日出町重度心身障害者医療費受給者証再交付申請書(
様式第4号)を町長に提出して再交付を申請しなければならない。
(1) 当該受給者の氏名、生年月日、住所、個人番号及び支給対象者との続柄
(2) 当該支給対象者の氏名、生年月日、住所及び個人番号
(3) 再交付申請に係る理由
(支給の申請)
第7条 条例第8条第1項の申請は、次の事項を記載した日出町重度心身障害者医療費支給申請書(
様式第5号)により行うものとし、原則として同一の保険医療機関等につき1月1回までとする。
(1) 支給対象者の氏名、住所及び生年月日
(2) 当該申請に係る支給対象者の医療保険被保険者番号等
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
2 前項の申請書には、次の書類添付しなければならない。ただし、町長は当該書類により証明すべき事実を公簿によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(1) 前年(支給対象者が支払った一部負担金が1月から7月までの間に受けた保険給付に係るものである場合は前々年)の所得金額に関する市町村長発行の証明書
(2) 医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者であることを証する書類
3 第1項の申請は、第5条各項に規定する受給者証の有効期間における
条例第4条第1項に規定する支払額を対象とする。
4 保険医療機関等において、受給者が受給者証及び被保険者証等を提示して保険給付を受けた場合は、大分県国民健康保険団体連合会から町長に当該保険給付に係る支給の額の算定に必要な事項の通知があったことをもって、
条例第8条第1項の申請があったものとみなす。
(未支給の医療費の申請)
第8条 前条の規定は、
条例第9条第1項の規定による未支給の医療費の申請について準用する。
(届出)
第9条 条例第12条の規定で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 氏名、住所又は重度心身障害者との続柄に変更があったとき。
(2) 前年の所得に更正があったとき。
(3) 死亡したとき。
(5) 医療保険各法の規定による被保険者及び被扶養者でなくなったとき。
(6) その他受給に係る必要事項に変動があったとき。
2 受給者は、前項各号に掲げる事項に変動があったときは速やかに次の事項を記載した日出町重度心身障害者医療費受給資格認定事項等異動届(
様式第6号)に当該事項を証する書類を添え、町長に提出しなければならない。ただし、町長は、当該書類により証明すべき事実を公簿によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(1) 届出者の氏名及び電話番号
(2) 当該届出に係る支給対象者の氏名、住所及び個人番号
(3) 前項各号に掲げる事項のうち変動があった事項とその変動内容
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
附 則
この規則は、
条例公布の日から施行し、昭和51年1月1日以後の診療に係る医療費から適用する。
附 則(昭和58年4月1日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(改正前の日出町重度心身障害者医療費の支給に関する条例施行規則に定める様式による用紙に関する経過措置)
2 改正前の日出町重度心身障害者医療費の支給に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の補正をして使用することができる。
附 則(平成6年9月26日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年12月26日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の日出町重度心身障害者医療費の支給に関する条例施行規則の規定は、平成6年10月1日以降の保険給付に係る医療費から適用する。
附 則(平成18年7月4日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の日出町重度心身障害者医療費の支給に関する条例施行規則の規定は、平成18年7月1日以降の保険給付に係る医療費から適用する。
附 則(平成20年3月21日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の日出町重度心身障害者医療費の支給に関する条例施行規則の規定は、平成20年4月1日以降の保険給付に係る医療費から適用する。
附 則(平成27年10月20日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年7月21日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(日出町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則の一部改正)
4 日出町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則(平成27年日出町規則第40号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成29年6月30日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年10月1日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(受給者証の有効期間の特例)
2 この規則の施行の日までに交付した受給者証の有効期間の末日は、この規則による改正前の日出町重度心身障害者医療費の支給に関する条例施行規則第5条第1項の規定にかかわらず平成31年7月31日とする。
附 則(平成31年3月25日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 様式第2号の改正規定 平成31年8月1日
(2) 第2条第3項にただし書を加える改正規定及び第7条に1項を加える改正規定 平成31年10月1日
附 則(令和3年3月11日規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(本人確認)
4 町長は、新様式による申請その他の手続について必要があると認めるときは、当該申請その他の手続を行う者が本人(その者が代理人である場合の当該代理人を含む。)であることを確認することができる書類の提示を求めるものとする。
附 則(令和5年12月28日規則第33号)
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項中第5号を第7号とし、第4号の次に次の2号を加える改正規定(第6号に係る部分に限る。)は、令和6年10月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第2条 この規則の施行の日(次項において「施行日」という。)において現に提出され、又は交付されているこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
2 施行日において現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第1号(第2条関係)
様式第1号の2(第2条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第4条関係)
様式第4号(第6条関係)
様式第5号(第7条関係)
様式第6号(第9条関係)