日出町児童生徒就学援助費について
日出町では、経済的理由で就学困難な児童・生徒の保護者を対象に就学費用の一部を援助しています。
援助内容
学用品、修学旅行費、給食費などの一部
援助の対象世帯
- 生活保護を受けている世帯又は前年中に生活保護の廃止、停止を受けた世帯
- 当該年度の町民税非課税世帯(毎年6月に決定)
- 国民年金保険料が免除(1/4免除は除く)又は猶予となっている世帯
- 児童扶養手当を受給している世帯
- 生活保護法の適用を受けていないが、それに準ずる世帯
- その他病気、災害等の事情により経済的に困窮している世帯
支給方法
年3回に分けて、保護者の指定する口座に振り込みます。振込日は学校を通じてお知らせします。(原則:7月、12月、3月に支給)
申し込み方法
- 毎年3月上旬ごろの教育委員会が指定する日までに申請書を学校へ提出してください(児童生徒が町立小・中学校に在学中の保護者には事前にお知らせしています)。申請書等は学校に用意してあります。 その後、世帯の所得状況等の調査を行い、7月上旬ごろ認定・不認定の決定となります。
- 年度途中での申し込みも受け付けていますが、申請月以降の認定となります。
その他
- 就学援助費は保護者の指定口座に振り込みます。
- 給食費は、認定結果が出るまでは、通常どおりに納入してください。認定後は、保護者の方の支払いがありません。(教育総務課が給食センターに直接納付します。)
- 医療費は現物支給(医療機関へ直接支払い)となります。
更新日:2023年06月26日